津労働基準協会入会 のご案内

事業主のみなさまへ

  当協会は、津労働基準監督署管内(津・鈴鹿・亀山市)における労働基準法の適用事業場の方々 で組織し、
 関係行政機関である同監督署並びに三重労働局の指導のもとに、労働基準法・労働安全衛生法・労働者災害
 補償保険法等について、必要な事柄の周知や各種の教育・講習会を主体とした事業活動を行い、会員事業場
 の安全衛生・福祉・労務管理の改善向上に貢献しております。
  当協会の設立・事業の趣旨に賛同いただき、当協会の会員として入会下さいますようお願い申し上げます。
  また、協会の事業活動を通じ、企業の垣根を越えて効果的な労務管理手法、安全衛生管理活動等の情報交
 換を行い、今後の事業活動に活用いただけます。
  なお、現在、全ての業種の520余の事業場の方が会員となっていただいております。 

会員のメリットについて

  津労働基準協会が実施する労働安全衛生法に基づく各種特別教育等を、非会員に比べて安い受講料で受講
 できます。
  また、津労働基準監督署との連携により、法改正等があればいち早く会員の皆様に情報をお知らせします。

会費について

 当協会の会費は、労働者数(臨時労働者を含む)に応じ年額で定め、一括納付となっております。
 毎年4月初旬に「振込依頼書」を同封し、会費納入依頼を行っています。
 会費額は下表のとおりです。

規 模別区分 会 費額
1〜10 人 4,000 円
11〜30 人 8,000 円
31〜50 人 11,000 円
51〜100 人 19,000 円
101〜200 人 27,000 円
201〜300 人 39,000 円
301〜500 人 54,000 円
501〜1,000 人 77,000 円
1,001〜2,000 人 116,000 円
2,001〜4,000 人 161,000 円
4,001 人以上 189,000 円

  ※ 但し、年度の途中において入会する場合は、4月〜9月及び10月〜翌年3月の二期とし、上期
    は上記年会費、下期は年会費の半額とする。

  ※ 会費算定の基礎となる規模別区分とは、次により定める。
    @ 毎年4月1日現在の労働者数(臨時労働者を含む)
    A 年度途中において加入する場合は、加入時における労働者数(臨時労働者を含む)

  ※ 平成21年4月1日改定

入会の申し込みついて

 当協会への入会をご希望の方は、入会申込書にご記入のうえ、郵送にてご提出下さい。

  送 付 先 :〒514-0004 三重県津市栄町 3丁目261番地  笠間ビル3階    津労働基準協会

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